平成26年度(第14回)記述

【問題1】

法定点検及び定期報告の目的に関する次の記述において、文中の(①)から(⑤)に該当する最も適切な語句を、下記の選択語群のア~シの中から選び、該当する記号を解答欄に記入しなさい。

(解答)

建築基準法第8条には、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と規定され、同法第12条では、「一定規模以上、特別用途の建築物で、(特定行政庁)が指定するものの所有者又は管理者は、建築物の敷地、構造、設備について(国土交通省令)の定めるところにより、定期的にその状況を有資格者に調査させ、その結果を(特定行政庁)に報告しなければならない」旨を定めている。

消防法第8条では、分譲マンションの居住者数が(③50)人以上の場合、管理について権限を有する者は、(防火管理者)を定め、消防計画を作成させ、消火・避難訓練の実施のほか、防火管理上必要な業務を行わせなければならないとされている。こうした法令は共通事項的なものであり、建築物の用途、規模、設備等により、さまざまな法令や(条例)が定められている。

[選択語群]

ア.管理会社  イ.国土交通省令  ウ.国土交通大臣  エ.消防長(署長)  オ.防火管理者  カ.条例  キ.特定行政庁  ク.建築主事  ケ.細則  コ.管理規約  サ.30  シ.50

 

【問題2】

下記の図及び文章は、マンションに見られる一般的な施工不良やその原因について述べたものである。用語解説及び図を参考に推察できる施工不良やその原因について、(①)~(⑤)に該当する最も適切な語句を、下記の選択語群のア~セの中から選び、該当する記号を解答欄に記入しなさい。

(解答)

1.Aは、硬化したコンクリートの一部に粗骨材だけが集まってできた空の多い不均質な部分で、(ジャンカ(豆板))と呼ばれる。

2.Bは、コンクリートの打込み後、ブリーディングに伴い、内部の微細な粒子が浮上し、コンクリート表面に形成するぜい弱な物質の層で、(レイタンス)と呼ばれる。

2.Cは、先に打ち込んだコンクリートと、後から打ち込んだコンクリートとの間が、完全に一体化していない継目で、(コールドジョイント)と呼ばれる。

4.Dは、硬化したコンクリートの(乾燥収縮)によるひび割れである。

5.これらの不具合は、コンクリートの(ワーカビリティ(施工性))が良くない場合や、調合設計に対して、実際の単位水量が多すぎる場合に発生しやすい。

 

[選択語群]

ア.コールドジョイント  イ.あばた  ウ.エフロレッセンス  エ.鉄筋のかぶり厚さ不足  オ.乾燥収縮  カ.体積膨張  キ.レイタンス  ク.砂すじ  ケ.ポップアウト  コ.ワーカビリティ(施工性)  サ.塩害   シ.凍害  ス.アルカリ骨材 セ.ジャンカ(豆板)

 

【問題3】

塗膜の劣化の修繕に用いる専用塗装材料に関する次の記述において、文中の(①)から(③)に該当する最も適切な語句を、下記の選択語群のア~コの中から選び、該当する記号を解答欄に記入しなさい。

(解答)

近年、外壁における既存の仕上塗材の劣化の修繕に、適応性が高い修繕専用の(①可とう性)改修用仕上塗材が開発されている。通称弾性フィラーとして多用されているもので、複層仕上塗材等に生じる(②微細ひび割れ)の充てん補強や、防水形複層塗材の劣化により(③硬化)した塗膜面の付着性を保持することを目的として用いられる。

 

[選択語群]

.硬化 イ.軟化 ウ.可とう性 工.可塑性 オ.浸透性 力.ふくれ キ.はく離 ク.腐食 ケ.微細ひび割れ コ.着色

 

【問題4】

排水管の改修工法に関する次の記述において、文中の(①)から(⑤)に該当する最も適切な語句を、下記の選択語群のア~コの中から選び、該当する記号を解答欄に記入しなさい。

(解答)

排水管の劣化があまり微しくない場合は、(①更新)せずに(②更生)を行う方法がある。排水管の(②更生)工法は、給水管の(②更生)工法と同様に配管内部を研磨して、(③エポキシ系)樹脂をライニングするもので、各種の工法があり、適用管種も工法によって異なる場合がある。対象用途も一般的には(④雑排水管)が多いが、(⑤汚水管)にも適用可能な工法がある。

 

[選択語群]

ア.鋳鉄管 イ.炭素鋼鋼管 ウ.更新 エ.エポキシ系 オ.雑排水管 カ.フッ素系 キ.調査 ク.診断 ケ.更生 コ.汚水管

 

【問題5】

建設業の許可に関する次の記述において、(①)~(④)に該当する最も適切な語句を、下記の[選択語群」のア~セの中から選び、該当する記号を解答欄に記入しなさい。また、(A)~(C)に該当する数値を解答欄に記入しなさい。

(解答)

1.建設工事を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う者を除いて、個人、法人の別なく、有効期限が(A5)年間の建設業の許可を受けなければならない。

2.2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、(国土交通大臣)の許可を、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする者は、(当該都道府県知事)の許可を受けなければならない。

3.建築一式工事を除くその他の工事において、発注者から直接請け負う1件の工事について、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が(B3000)万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする者は(特定建設業)の許可を、その他の者は(④一般建設業)の許可を受けなければならない。

4.(特定建設業)・(一般建設業)とも、発注者から直接請け負う契約合計金額についての制限はないが、(一般建設業)は、1件の工事について建築一式工事である場合、下請契約の合計が(C4500)万円以上、その他の工事については、合計が(B3000)万円以上の下請契約の発注はできない。

 

[選択語群]

.元請負人    .下請負人    ウ.建設業 エ.一般建設業 オ.特殊建設業 力.特定建設業 キ.特別建設業  .注文者      ケ.発注者 コ.当該市区町村の長    サ.当該都道府県知事 シ.国土交通省の当該地方整備局長 ス.国土交通大臣 セ.内閣総理大臣

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